江戸時代の古文書から


 ● 年頭祝儀の礼 享和3年(1803) 八戸藩

    正   恐 欣 鳥 為 
    月   々 然 目 年 
 新  五 左 謹 至 三 頭 
 宮  日 衛 言 候 十 之
 七    門   為 疋 祝
 郎  信     其 到 儀
 左  真     如 来
 衛  花     此
 門  押     候
 殿
 お正月に、武士は殿様に祝儀を出します。 それに対して殿様は礼状を出します。
 掲載のものは、八戸藩8代藩主南部左衛門尉信真(のぶまさ)公が家臣にあてたものです。
 これを包んでいた紙には、「享和三年亥正月元日被成下 年頭御書」と書かれていました。
 「鳥目・疋」は、祝儀のときだけに使われるお金の単位で、1疋=銭10文(幕末には25文)を意味します。 鳥目30疋は、銭300文になります。 祝儀の金額は当初は家禄によって多少しましたが、後に固定されたそうです。

 500×181mm


 ● 年貢免定書 承応3年(1654) 河内国交野郡野村

        承 急高右            一   
        応 度下之  百 弐 拾九七  取高   
        三 可致通 取四取拾取石石升  米百 午 
        午 致免庄 米拾米三米五三 高 百八 年 
        霜 皆割屋 百壱八石弐斗斗 わ 弐拾 免 
        月 済極小 拾石石九石壱八 け 拾五 定 
        十 者月百 弐八三斗壱升升   弐石 之 
        五 也十姓 石斗斗壱斗 弐   石五 事 
        日  日立 三九七升弐 合   四斗   
           以合 合升升六合     斗七   
           前無  弐壱合      七升   
 惣庄 高兵土木神      合合       升    
 小屋 木藤屋寺谷               六    
 百  左惣庄源喜      上三中弐下當寅 六合野   
 姓  兵左左右大      毛ツ毛つ毛日井 ツ 村   
 中  衛エエエ夫      付五付取付損成 六     
     門門門        分   引引 分     
    ㊞㊞㊞㊞㊞
 河内国交野郡野村(現枚方市)は、旗本永井伊予守の地行所で村高は185石5斗7升でした。
 村の年貢は、毎年その年の出来具合によって決められます。この年貢の決定文書が「免定(免状)」です。
 この年の年貢は122石4斗7升6合と決まりました。これは村高の六ツ六分(66%)になります。(収穫高は村高より多いのが通常ですから、年貢率66%というわけではありません)。
 なお、「極月」は12月、「霜月」は11月のことです。

 780×320mm


 ● 年貢皆済目録 文政11年(1828) 甲斐国山梨郡下柚木村
 一年分の年貢がすべて納められると、村から領主へその年の納入状況をまとめた「年貢皆済目録」を差し出します。代官がこれを確認して村へ返却します。 これで、その年の納税作業が完了です。
 下は、天領だった甲斐山梨郡下柚木(しもゆのき)村のものです。 この村の石高は162石余ですから、人口200人くらいでしょうか。
 年貢高は、米ではなく金貨の単位で計算しています。 この村の年貢総高は、諸経費を含め永50貫936文9分8厘でした。永1貫文とは、金1両のことですから、50.93698両になります。(4進法の両分朱の計算方法に比べて、10進法の永銭での計算ははるかに容易です)

      如小其右 都        納      合 一  一  一  一 一 一       一  一              一 高
    文 何手外者 合        合        永  米 御六御 永 永 永  米  米 米  米  米    米   米  米 百 亥
    政 様形郡去 永 小 永永永  永 此米  永 米弐 此壱 蔵尺伝 拾 三 三 代弐 代壱 三 代壱 代三   代拾  代弐  六 六 御
    十 之引中亥 五 以 四四百外 五 籾壱右 五 壱百 籾斗 前給馬 八 百 百 永石 永石 石 永石 永拾   永五  永拾 内拾 拾 年
    一 書替割御 拾 永 百拾弐  拾 弐斗渡 拾 斗三 弐弐 入米宿 文 弐 文 弐六 九六 壱 壱弐 弐石   拾石  五弐 米七 弐 貢
    子 付一金年 貫 六 六壱拾  貫 斗弐方 貫 弐拾 斗升 用 入 六 拾   貫升 百升 斗 貫斗 拾四   三弐  貫石 弐石 石 皆
    年 差紙書貢 九 百 拾文五  三 四升  三 升壱 四    用 分 文   七六 四四 三 百六 六升   貫升  四五 升五 六 済
    四 出目面本 百 三 八九文  百 升   百  文 升   川        文合 拾合 升 弐升 貫三   三弐  百斗 五斗 斗 目
    月 候録之途 三 拾 文分八  文     文  壱未    浦           弐    拾九 六合   百合  四三 合九 三 録
      共相通小 拾 六 九 分  三     三  分ヨ    村           文    四合 百    五   拾升  升 升
    吉 可渡令物 六 文 分    分     分  八リ   ↓口        但  四    文  九    文   弐弐  七 八
    栄 為条皆成 文 六      八     八  厘亥   ニ留        御  分       文  但 弐 米但文合 見合 合
    左 反重済高 九 分      厘     厘   迄   付番       金張          五 金米亥分 四金五  取   甲
    衛 故而ニ掛 分  其陣包才    廿申    拝旱五廿申 前所  口 柿 御三紙三 但公 口 但小但分定三三冬 大石壱分小 米本 下州
    門 者 付物 八  外屋分領    分酉    借損ケ分酉 々役      林拾直升 右納   右物右 金拾拾御 切壱両 切  途 柚山
   右㊞ 也    厘  入修銀入    一子    返種年一子 ヨ相  永 運 下四段口 同口 米 同成同 納壱五張 金斗ニ 金  見 木梨
百長名村          用復 用    御貯    納籾賦御貯 リ勤    上 草両三米 直米   直 直  両石紙 納四付 納  取 村郡
姓百                    下穀     代 下穀 免候      永替両  段    段 段  替ニ直  升
代姓主                   穀        穀  許↓        増             付段  替


※←
←※
   1300×280mm

 ● 蔵米札(米30俵) 文化10年(1813) 肥前佐賀藩

 酉    海
 十    弐
 一    百
 月    三
 四    拾
 日 右米 弐
 払 相   
  肥渡参  
   水  堺
  前火拾 屋
   難  喜
  蔵不俵 平
  ㊞存  買
   者   
   也   

 年貢として納められた米は、地元で消費する分を除いて、多くが大坂の米商人により管理されていました。
 その時に使われたのが、「蔵米札」または「米切手」と呼ばれるものです。 この札は、「肥前蔵」、佐賀藩の米です。
 細い字と太い字が調和した、見事な筆です。 また、この札には上部に「ヒセン」、下部に「クラ」のすかしがあります。
 額面の「30俵」は10石を意味します。 (他の藩でも、20俵や25俵の額面になっていますが、すべて「10石」のことです。)  中央に書かれている「水火難不存」とは、蔵屋敷が火事になってこの米に水や火をかぶっても責任を持たない、ということです。

 「蔵米札」は、当初は文字通り米の受け渡し用の札だったのですが、そのうち、入庫予定の米に対しても発行され、この札そのものが売買の対象となって、有価証券としての役割を担うことになりました。


 108×303mm(厚手の和紙)

 ● 田地売渡(金8両3分) 天明2年(1782) 近江国坂田郡醒井村

         間 い 壱 半 然 用 右  一  一  一  
         敷 か ケ ツ 上 ○ 件 壱上 弐下 三下  
      寅天 候 様 年 ヽ 者 金 田 斗畑 斗田 斗田 永 
      三明 為 と ニ 三 御 八 地 六五 三弐 三弐 代 
      月弐 後 も 而 月 年 両 之 升畝 升畝 升畝 売 
  下   八年 日 御 も 八 貢 三 元 八拾 五四 八拾 渡 
  夫   日  手 支 相 日 村 分 者 合八 合歩 合八 シ 
  馬      形 配 滞 八 諸 只 我  歩     歩 申 
  村      仍 可 り 月 役 今 等          田 
 福       而 被 申 八 一 慥 従 此北東有  東有 地 
 性     坂 如 成 候 日 切 ニ 先 外文文坪  道坪 ノ 
 寺     田 件 候 ハ 毎 相 請 祖 万七七醒  西ハ 事 
 殿  庄  郡   其 ヽ 年 勤 取 相 雑限西井  ハ醒  
    屋  醒   節 右 両 其 永 伝 無り市領  源井  
   藤 又市井   一 之 度 上 代 リ 公 郎ノ  蔵領  
   太 兵右売   言 御 相 徳 売 候 事 左内  南内  
   夫 衛衛主   之 田 渡 米 渡 へ 也 エ字  北字  
      門    御 地 シ 三 シ 共   門余  道六  
   ㊞ ㊞㊞    断 御 可 表 申 依   南山  限反  
           申 高 申   所 有   才   り田  
           上 共 候   実 直   市   
             御 若   正 要   郎   
             引     也         
             上               
 近江醒ケ井は、中仙道の宿場町として有名です。 この村の市右衛門さんが、先祖伝来の約1反の田畑を、8両3分で近くの下夫馬村の福性寺に売却しました。
 田畑の耕作はこれまでどおり市右衛門さんがやるのですが、年貢諸役の負担の他、小作料として、毎年2回米3俵半を寺に納めるとのことです。
 3.5俵は少なくみても1石。 田畑1反で、こんなに重い小作料?

 385×280mm


 ● 年賦證文(金5両) 安政3年(1856) 近江?

         年 可 不 壱 丑 割 段 返 右 一   
    安    賦 被 埒 歩 年 済 々 済 之 金   
    政    證 下 ニ 無 迄 被 年 出 金 五   
    三    仍 候 相 相 拾 成 賦 來 子 両 年 
    辰    而 共 成 違 ケ 下 御 兼 先 也 賦 
  西 年    如 其 候 返 年 忝 頼 依 年   證 
 喜       件 時 ハ 済 間 奉 申 之 御   文 
 右         一 ヽ 可 七 存 候 此 借   之 
 ヱ         言 御 仕 月 候 処 度 用   事 
 門         之 上 候 ニ 依 格 以 仕   
 殿         子 納 若 壱 之 別 上 候   
     上  本  細 同 本 歩 當 之 浦 所   
     浦 中人  申 様 人 極 辰 御 勘   
    勘 市    間 ニ   月 年 了 兵   
    兵 右    敷 御   ニ よ 簡 衛  
    衛 エ    候 取   廿 り を   
      門      立   日   以   
    ㊞ ㊞          切       
                 ニ       
 市右エ門という人が、5両の借金を返済できなくて、年賦にしてもらったときの証文です。
 5両とは、それほどの大金ではありません。 毎年7月と12月に金1分づつ、20回払いです。 市右エ門さんは、かなり貧しそうです。 印も手書きになっています。 この証文が残されているところをみると、完済できなかったことが想像されます。
 しかし、証文は達筆です。 間にたった勘兵衛さんの筆なのでしょう。
 北近江のものらしいのですが、詳細な場所は不明です。

 381×276mm


 ● 道中日記『伊勢参宮道中記』 天保5年(1834) 伊勢
  
 天保5年4月3日~7日、尾張の名張舎さんが4泊5日で伊勢参りをしました。 その時に遣った費用明細です。
 下は出発日の分です。 桑名までは舟だったのでしょう。
 途中で何度か休憩しています。 四日市で買った酒一合は飲むためではなく、疲れをとるため足に塗ったものと思われます。 白子で昼食をとり、安濃津(現在の津)で最初の宿をとっています。 (桑名から安濃津までは直線距離でも43Km。 時速4Kmでも10時間以上、万歩計は8万歩以上!)
 5日間の旅の総費用は、2両1分1朱と300文(銭換算で合計約16,300文)でした。
 123×172mm、17丁(ただし内7丁は空白)


  一          一                     一  
      残          残                    
・ 十   十   〆○ 四   五 廿 八 五 百 五 六 五   三  
・ 七   七 弐弐八金 百 内 十 文 文 文 三 文 十 文 内 百  
  文 四 文 四文文壱 三   一       拾   六     文 三
以   日   文  朱 十   文       弐   文       日
下   雨        弐           文           晴
略   午        文                        
  前 後   按宿 渡      菓小 根 上 白 高酒四 柿   内  
・ 日 晴   磨帳 ス  津   子川 上 野 子 岡壱日 村   よ  
・ 残     取筆  は兵    代勝 り   支 茶合市 茶   り  
  り      墨  た丹    と殿 休   度 代 田 代      
         代  ご屋    も          楽        
                              


        

 (地図は、大正13年に大阪毎日新聞社が発行した「日本交通分県地図.5.三重県」を利用しました。)

 ● 関所通行手形 年代不明 碓氷峠関所

       此 
       者 
 碓 子   壱 
 氷 三   人 
 御 月   今 
 関 廿   日 
 所 六   出 
 御 日   立 
 番     国 
 衆     許 
 中     に 
     松 差 
     平 遣 
     阿 申 
   速 波 候 
   水 守 間 
   助 内 御 
   右   通 
   衛   可 
   門   被 
   ㊞   成 
       候 
       以 
       上 

 旅で関所を通るには、通行手形が必要でした。 
 右の通行手形は、中仙道の碓氷峠にあった関所を通るための通行手形です。
 発行者は、阿波徳島藩の速水助右衛門。 この人は、禄高200石の中級武士。
 藩士の一人が国元に帰るときの手形です。 江戸から西に向かうには、冬は東海道、夏は中山道を通ることが多かったそうです。
 子年は、天保11年(1840)か?

 115×325mm

 ● 飛脚の預かり状  年代不明

 木    申万右          
 村    間一之          
 嶋 四  鋪於通    一 御   
 清 月  候道慥    金 吟   
 右 廿  為中ニ 本 御拾 味   
 衛 一  後紛請 八 状三 三   
 門 日  日失取 日 壱両 ケ   
 様    仍仕候 限 通壱 年   
      而候處    包 限   
      如ハ実        覚 
      件ゝ正          
    京  急也     江    
    東  度則     戸    
    洞  相無    飯下    
    院  弁相    塚谷    
   近三  少違    武広    
   江条  も御    太徳    
   屋上  御届    夫寺    
   孝ル  損可    様前    
   三町  難申    江     
   郎   相上          
   ㊞   掛候     

 「町飛脚」は、江戸と上方の間で、一般の武士や庶民が使った飛脚便です。
 最も速いのは「仕立便」と呼ばれ、申し込みのその日に出発します。その中でも超特急の「正三日半限」は、江戸から発送して3.5日後に大坂に届きました。ただし費用も高く、荷物1個(重さ375gまで)につき金7.5両もかかりました。(このころ江戸の長屋に住む庶民の1ケ月の生活費はおよそ2両くらいでした)。
 通常使われるのは「幸便」と呼ばれ、月に9回の定期便がありました。幸便には到着までの日数により「正六日限」から「十日限」までの各種がありました。 
 右の便は、京の飛脚屋近江屋の預かり状です。上方の木村嶋清右衛門さんが、江戸下谷の飯塚武太夫さんに送った金13両の預かり証文です。文章の定型部分は木版印刷されています。
 なお、もっとも安価な飛脚便は「並便」と呼ばれるもので、大坂まで通常25~26日くらいかかり、その料金は書状一通で銀3分(金1両の約200分の1)でした。

 227×296mm


 ● 為替手形(金一両) 年代不詳 尾張常滑

   千 御 右 一   
   四 方 為     
   百 ハ 替 金 為 
   九 此 御 壱 替 
 大 拾 手 都 両 手 
 江 九 形 合 也 形 
 伊 番 引 次   之 
 平   替 第   事 
 次   可 金     
     相 子     
     渡 入     
     候 用      
     以       
     上       
          大  
 橋 杉 平 萩 平野  
 本 山 野 原 野   
         彦   
 源 利 助 宗 右   
 七 兵 三 平 エ   
   衛 郎   門   
 現金を遠方に届ける代わりに使ったのが「為替手形」です。 日本では、鎌倉の昔からありました。
 右の古文書は「為替手形」の名を借りた私的な通貨の一種。 藩札、旗本札、寺社札などと同類の「私札」です。
 尾張常滑の町人たちが共同で発行したものでしょう。
 裏面には常滑の商人たちの印やサインが20個以上あります。

 248×129mm  (最下部は少し切り取られている)

 ● 彦根藩の御用金 明治元年(1868) 近江国伊香郡木之本村

 辰 仰 御 右 一     
 十 付 用 者 金     
 月 候 被 会 弐   江 
   事   計 百  木州 
       御 両 平之伊 
       基   左本香 
       金   衛村郡 
           門   
 慶応4年1月、鳥羽伏見の戦いがあり、2月に新政府軍の進撃が開始されました。 9月には「明治」と年号も改められました。 各藩は、新政府軍への参加と拠出金を求められ、金策には苦労しました。
 彦根藩でも、安政の大獄・桜田門外の変以来、時流に乗り遅れまいと必死でした。
 領内の有力者たちに御用金の拠出を命じました。 木之本村の平左衛門さんにも200両の命令書がきました。

 243×179mm



       右    
    明  者 一  
    治  会 金  
  木 元  計 百  
  之 辰  御 両  
 平本 十  基 也 覚
 左  月  金   
 衛  廿  納   
 門  日  之
 殿   長 内
     濱 分
     会 慥
    御計 ニ
    用方 受
    所  取
    ㊞  申
       候
       以
       上
 平左衛門さん、お上の命令に従わざるを得ません。 しかし、200両のところ、100両だけで許してもらったようです。 こんな薄い紙っ切れ1枚と100両を交換させられた領民こそいい迷惑だったでしょう。

 86×242mm

参考文献:
  林秀夫監修、「近世古文書解読字典」、柏書房、1972
  林秀夫、「おさらい古文書の基礎」、柏書房、2002
2004.6.26
2004.10.9 関所通行手形を追加
2005.3.24 彦根藩の御用金を追加
2006.8.29 為替手形を追加
2007.2.17 年貢皆済目録を追加
2009.10.10 飛脚預り状、年貢免定書を追加
2010.3.21 読者の御指摘により約30箇所の誤読を訂正
2010.11.19 八戸藩主の御書を追加
2018.1.5 関所通行手形を変更