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| 銅1文銭 12文で通用 鉄1文銭 1文で通用 銅4文銭 24文で通用 鉄4文銭 2文で通用 16文で通用 96文で通用 |
一番左側だけがホンモノで、その他は贋金です。 左から 3.0g 19.4×12.2mm / 3.2g 19.4×12.7mm / 2.3g 18.7×11.8mm / 2.7g 18.6×12.0mm |
上の方に「新橋」という名の橋が見えます。 (明治17年2月、参謀本部陸軍部測量局作成) |
慶長小判 1個10円06銭42 武蔵一分判1個 2円51銭60 |
慶長金小判 十両量目5兮71262 武蔵一分判 内 金4兮89514 位千分中金8569 銀0兮81405 銀1425 雑0006 此新貨102円54銭984 内 76銭912 精製分析料 1円03銭593 鋳 造 料 10銭255 試験鎔解分析料 残100円64銭224 |
元録小判 1個6円86銭57 一分判1個1円71銭6 二朱判1個 85銭824 |
元禄金小 判十両量目5兮71252 一分判 二朱判 内 金3兮22243 位千分中金5641 銀2兮46724 銀4319 雑0040 此新貨69円98銭391 内 52銭488 費用前ニ同 73銭147 6銭998 残68円65銭758 |
諸藩の持っていた負債に対する新政府の対応はおおよそ次の通りでした。 ①藩札 額面ではなく、明治4年7月の相場で評価すると3909万円分ありました。 それらは、政府紙幣(「明治通宝」)と交換しました。 交換は、明治12年6月まで行われ、交換総額は2291万円でした。 ②旧幕府からの借り金、私的な負債 3927万円ありましたが、全額切り捨てられました。 ③外国への債務 400万円ほどありましたが、担保物件など支払えられたものの他の280万円を現金(おそらく金貨)で支払いました。 ④天保14年以前の負債 ~ 1203万円 幕府が天保14年に「棄捐令」を出したこともあり、この期間の負債はすべて切り捨てられました。 ⑤弘化元年以降慶応4年以前の負債 『旧公債證書』で支払いました。 支払総額は1097万円でした。 この証券は無利子で償還期限は50年。 大正10年12月に償還を終了しました。 ⑥明治以降の負債 急を要するものや、少額のものは現金で支払いました。 その総額は759万円でした。 その他は『新公債證書』で支払いました。 支払総額は1242万円でした。 この証券は利息4%。償還期間は25年(うち据え置き期間は3年)。 明治29年10月に償還を終了しました。 総額12537万円の負債です。 現代人感覚では数兆円でしょうか。 廃藩置県という荒療治が比較的スムーズにいったのは、新政府が藩の債務を処分したため、藩にとって債務から解放されるという大きな利点があったのも大きな要因でした。 しかし、これでも旧支配者の債務の大半は”事業仕分け”で切り捨てられました。 幕府や旗本御家人の債務は当然のごとく切り捨てられました。 江戸・大坂の大商人の多くは倒産することになりました。 |
326×222mm | 302×405mm |
地価の決め方は、次のとおりでした。(⇒右図参照) まず、1反(300坪)当たりの米の収穫高を最高で1.6石、最低はこの半分とします。 次に、1石あたりの米の売価を3円とします。 1反あたりの売上金は最高で4.8円、最低で2.4円になります。 次に、米の売上金のうち15%を種籾と肥料代とします。 残りが農家の所得となります。 さらに、農家の所得の30%を地租(所得税)、10%を村入用(村民税)とします。 そして、この地租が地価の3%となるように地価を決めます。 これらから計算すると、 地価 = 米の売上金 × 8.5 となります。 したがって、1反の地価は最高で40.8円、最低で20.4円になります。 上右の「改正地券」では、1畝24歩(0.18反)が7.168円になっていますが、これは最高に近いものです。 このころ、圧倒的に多数の農家は、地主の土地を借用している小作農でした。 小作農は、この「地租」の他に、これと同じくらいの「地代」を地主に納める必要がありました。 地価の3%の地租は江戸時代より過酷になったところもありました。 |
2万5千分1地形図 引田[南西] |